業務アレコレ 車 2008.10.18 最近の投稿 2500ccエンジンのトライアンフ『Rocket 3』に世界500台限定車、伝説のスタントマンに敬意…342.9万円から 全部知ってたら「車神」レベル!? 日本人のとっての「どマイナー」自動車メーカー8選 「タイヤがハの字」のクルマ、たまに見かけるけど何のため?→専門家の解説が的確すぎた! 緩む力を利用して固定、画期的な機構でトラックのタイヤ脱落防止へ「ナット緩み止めリンク」発売 | レスポンス(Response.jp) 未開の地ツアー向け「観光バス」を発見! 65%の登坂もできるチェコの「35人乗りバス」のとんでもない中身 検索 古い本や紙物を扱っていると、思わぬ文章に出くわすことがあります。 チョットかたいですが「自動車取締令」なるものを読んでいるとこんな文言がありました。 昭和8年内務省令23「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」 (罰則あり) 運転中はタバコもダメだったんですね。 この条文現在2008年でも残っているのか、お暇な方お調べ下さい。 仕事が溜まっていますので(打ち込みが面倒になってきたので?)これで終わりです。
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