業務アレコレ 車 2008.10.18 最近の投稿 まさにフューチャーにバック。デロリアンをEV化するキット ナンバーから客の自宅を突き止める! 夜にお客の自宅で商談は当たり前! 不適切にもほどがあった昭和の新車ディーラー EVメーカーが否定的なレビューの火消しを試みて逆に盛大に油を注いでしまう、録音されていることを知らずに実情をぶっちゃけてメーカーの株価が1カ月で半分に 電動化時代のステップATのありかた:アイシンの1モーターハイブリッドトランスミッション | MotorFanテクノロジートッパー サイバートラックは水中でも走る? 故障覚悟で試した猛者現る 検索 古い本や紙物を扱っていると、思わぬ文章に出くわすことがあります。 チョットかたいですが「自動車取締令」なるものを読んでいるとこんな文言がありました。 昭和8年内務省令23「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」 (罰則あり) 運転中はタバコもダメだったんですね。 この条文現在2008年でも残っているのか、お暇な方お調べ下さい。 仕事が溜まっていますので(打ち込みが面倒になってきたので?)これで終わりです。
コメント