業務アレコレ 車 2008.10.18 最近の投稿 完全にレトロなアメ車。ホンダ「フリード」用の変身キットでイメチェンだ ステアリングホイールの仕様は、何を根拠に決めている? – webCG 「自動車のヘッドライトまぶしすぎ問題」は一体何が原因なのか? 公道はもちろんサーキットでも走行は認めないって実質オブジェ!? それでも1億8千万円で落札されたフェラーリの開発車両とは 3つのペダルがあるけどどれもアクセルじゃない! 「初見殺し」なんてレベルを超越した「T型フォード」の運転方法をご紹介 検索 古い本や紙物を扱っていると、思わぬ文章に出くわすことがあります。 チョットかたいですが「自動車取締令」なるものを読んでいるとこんな文言がありました。 昭和8年内務省令23「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」 (罰則あり) 運転中はタバコもダメだったんですね。 この条文現在2008年でも残っているのか、お暇な方お調べ下さい。 仕事が溜まっていますので(打ち込みが面倒になってきたので?)これで終わりです。
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