車 業務アレコレ
古い本や紙物を扱っていると、思わぬ文章に出くわすことがあります。チョットかたいですが「自動車取締令」なるものを読んでいるとこんな文言がありました。昭和8年内務省令23「第六十二条 運転者ハ酒気ヲ帯ビテ自動車ヲ運転シ又ハ運転中喫煙スベカラズ」...
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